ITECインターナショナルのFC加盟店に登録したけれどやっぱりやめたい・契約を取り消したい場合には、個人加盟店に限りクーリングオフの制度を利用することができます。
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
国民生活センターより引用
ITECインターナショナルでは、契約書面を受領した日か、購入した商品を受け取った日のいずれか遅い日から起算して20日間は、ハガキ等の書面によりFC加盟店の契約を解除することができます。
その効力は書面を発信した日から生じます。
商品の引渡しが既になされている時は、その商品の引取りに要する費用を負担する必要はありません。
また、商品代金等が支払われている時は、速やかにその代金の返金を受け取ることができます。
契約を解除しても、損害賠償や違約金等の請求をされることはありません。
万が一、不実告知や威迫によりクーリングオフが妨害された場合は、改めてクーリングオフができる旨の説明を受けてから20日間はクーリングオフができます。
ハガキの書き方については、FC加盟店ご登録前に紹介者から渡される(初回登録セットに同梱されている)「I・TEC INTERNATIONAL株式会社 概要書面」に掲載されていますので、そちらを参考にしてください。
記入後、ハガキの両面をコピーしてから送付してください。
その他、解約やクーリングオフに関してのご質問は、原則として紹介者の方にお聞きください。
概要書面の項目22(返品制度:クーリングオフ期間経過後)、項目25(クーリングオフについて)にも詳しい記載がございますので、合わせてご確認ください。
また、登録書を会社に送付してすぐ、またはWeb登録をしてすぐのタイミングや、商品を受け取る前に解約したい場合は、クーリングオフではなく「キャンセル扱い」になるそうです。
その際は、ITECインターナショナル本社にお電話いただき、FC加盟店契約をキャンセルしたい旨をお伝えください。